【ご相談内容】
遠く離れたところに昔買ったままの土地がある。
名義変更など、どのしたら良いか、分からない。
【対応内容】
土地は軽井沢の別荘地にあるものでした。
また、相続人さま達は現地に行った事がなく、お父様が行ったという話も聞いたことが無いとのことでした。
固定資産税の課税通知書によると、地目は宅地になっており面積は200㎡以上あるものの、評価額はそれほど高くありませんでした。
本来であれば現地確認を行うところです。
しかし、相続人さま達と協議した結果、費用対効果を考え、移動費・宿泊費を投下してまで行うものではないとの結論に至りました。
そこで、机上で分かる資料のみでできうる限りの評価減を行うことにしました。
戸籍謄本で権利関係を確認し、グーグルマップで確認したり、購入先の開発業者や軽井沢市役所で確認したところ、現地はがけ地になっており住宅の建築ができない土地であることが分かりました。
高低差を国土地理院で確認し斜度を求め、「傾斜地」の補正を行うことで平坦な宅地の評価額ではなく、山林の評価額で申告することができました。
これにより大幅な評価減が実現できました。
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