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相続相談事例|郵便貯金は相続のときに税務署にバレないのですか|円満相続

【ご相談内容】


郵便貯金は管轄が違うから、税務署にバレないと友達から教わった。

本当にバレない?



【対応内容】


私がこの世界に入った平成10年頃から、時々伺うお話です。


また、そういう都市伝説があることは税務署もよく分かっています。


なので、税務署は旧郵政省が管轄していたものを重点的に調査します。


現在の「ゆうちょ銀行」、「かんぽ生命」があたります。


弊社でも「ゆうちょ銀行」、「かんぽ生命」の取引の有無はしっかり伺います。きちんと申告される事をお勧めいたします。



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酒井文人税理士事務所

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税理士 酒井 文人

東海税理士会所属 登録番号96392

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