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相続相談事例|相続した土地の価値が低そうだが、相続税は低くならないのか|円満相続

【ご相談内容】


変なカタチの土地、住宅を新しく建てられない土地、がけ地、クルマがぎりぎり通れる細い道にしか接していない土地、セットバックが必要と言われた土地、都市計画道路の予定があると言われた土地を持っているが、相続税は低くならないのか?



【対応内容】


これらの土地は評価減を受けられる可能性があります。


弊社には土地家屋調査士事務所と相続税専門の税理士事務所で勤務していた土地評価のスペシャリストがおります。


相続人さまからの聞き取り、役所調査と現地調査を行うことで、土地評価減項を盛り込んで評価額を算定いたします。



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酒井文人税理士事務所

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税理士 酒井 文人

東海税理士会所属 登録番号96392

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