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相続相談事例|祖父も父も亡くなり、土地が売却できない|円満相続

【ご相談内容】


父が亡くなったのでずっと住んでいた土地の名義を調べたら、30年前に亡くなった祖父名義のままだった。祖父名義のままでは売却することができない、と不動産屋さんに言われた。

どうしたらよいか分からない。



【対応内容】


おじいさまの時の遺産分割の内容を確認したところ、よく分からないとの御回答でした。


おじい様が亡くなった後はお父様がずっと住み続けており、お父様のご兄弟に確認して頂いたところ、お父様が相続することでまとまったはずだ、という御回答でした。


そこで、おじいさまからお父様、お父様から相続人さまへ名義変更登記を行い、土地を売却することができました。この遺産分割協議書を基に相続税申告書を事実に基づき作成しました。




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酒井文人税理士事務所

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税理士 酒井 文人

東海税理士会所属 登録番号96392

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